訪問介護員ができないこと

ホームヘルパーは「利用者さんが日常生活を送るために必要な援助」を本人に代わって行います。「利用者本人以外のために行うこと」「日常生活に支障が出ないこと」「日常の家事から逸脱すること」等は、介護保険法により行うことができません。


制度内でできないことは以下のものが挙げられます。


整容

  • 散髪


通院

  • 利用者や介護員の自家用車を運転しての送迎


掃除

  • 大掃除や窓ふき、換気扇掃除等
  • ベランダ掃除
  • ペットの世話
  • 庭や花木の手入れ
  • 本人の居室以外の掃除
  • 引っ越し準備や大荷物の移動(模様替え)


洗濯

  • 特別な配慮が必要な衣服の洗濯
  • 家庭用洗濯機以外を要する洗濯
  • 利用者以外のための洗濯


調理

  • おせち等の行事用の調理
  • 利用者以外(家族)の調理


買い物

  • 遠くのお店での購入
  • 趣味、嗜好品、贈答品の購入


外出支援

  • 法事やお墓参りの同行
  • 行事の参加
  • 趣味のための外出(友人宅に行く・美容院に行く等)
  • 単なる散歩(自立生活支援を目的としないもの)
  • お金の引き下ろし代行


医療行為に類似するサービス

  • インスリン注射をする


※予定されている時間を超えてのサービス提供は基本できません。



上記は法律で行えませんが、一部は自費サービスとして承ることができます。


▶ 自費サービスのご案内


制度内で「ヘルパーができること」でも、ケアマネージャーのプランに記載がないものはサービス提供できませんのでご注意下さい。


担当者会議で渡されるプラン表は、ご家族やご本人もきちんと読んでおく必要があります。

日和介護サービス事業所

岩手県久慈市の訪問介護サービス事業所。障がい者の在宅生活を支援する居宅サービスも行っております。